借受人が約款及び細則に基づく賠償責任を負うときを負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
- 対人補償 1名につき無制限(自賠責保険の補償額含む)(免責なし)
- 対物補償 1事故につき無制限(免責なし)
- 車両補償 1事故につき車両時価額(免責額10万円)
- 人身傷害(搭乗中のみ) 1名につき5,000万円まで
- 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 当社が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め当社に免責補償料を支払ったときは当社の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。
その他、詳細は「契約約款」をご確認ください。
